
測量関連用語
つぶれ地(潰地)(つぶれち)
登記所(とうきしょ)
登記制度を運用する国家機関をいう。
不動産登記法及び商業登記法は、法務省の地方支分部局である法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所をもって登記所としている(不動産登記法第6条、商業登記法第1条)
登記簿(とうきぼ)
不動産に関する権利関係及びその客体である不動産の現況を公示することを目的とする国家の帳簿である。この登記簿という語は不動産登記法にあっては二つの意味に用いられている。一つは一個の不動産ごとに設けられている登記用紙それ自体を意味する場合で、もう一つはこの登記用紙を適宜の分量にして編綴した簿冊を意味する場合である。
特別区(とくべつく)
都の区を特別区という。
特別地方公共団体の一種。現在東京都の23区がこれである。特別区については法令で特別の定めをするものを除くほか原則として市に関する規定が適用され市
と同様の取扱いを受けるが、事務配分・議員定数等の点で市とは異なる取扱いを受けている(地方自治法第281条~第281の3)。更に特別区と都との緊密
な関係にかんがみ特別区に対し都条例により必要な統制を加え、都区協議会を設置すること等種々の特殊性が認められている(地方自治法第281条~第283

