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測量関連用語

所有権(しょゆうけん)

目的物を直接的、全面的に支配する物権。
全面性、弾力性、恒久性等の特性を有し、財産権の中核をなす。民法は、所有権の内容を法令の制限内において、自由に使用・収益・処分できる旨を定めている。特に土地の所有権は有効に支配し利用しうる範囲において、その土地の上下に及ぶが、相隣者相互の間では、互いに若干の制限に服することがある。

市街化区域(しがいかくいき)

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域。具体的には、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう(都市計画法第7条第2項)。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条3項)。

私道(しどう)

公道に対し、私人が一般交通の用に供している道路。私人がその所有権に基づいて一般交通の用に開放している道路であるから、それは専ら私法的規律に服し、その使用関係も私法上の関係にすぎない

市町村道(しちょうそんどう)

道路法上の道路の一種(道路法第3条4号)。市町村の区域内にある道路で市町村長が、当該市町村議会の議決を経て(道路法第8条2項)、路線の認定を行う

借地権(しゃくちけん)

建物の所有を目的とする地上権及び賃借権。借地法により、一時使用のためのもの(一時使用のための借地・借家)を除き、民法におけるより著しく強化された(借地法第1条・第9条)。
すなわち、存続期間は、地上権と賃借権の区別なく、堅固な建物の所有を目的とするものとそうでないものに分け、当事者が契約で期間を定めなかった場合には
前者60年・後者30年とされ、特約によりそれぞれ30年・20年まで短縮できるだけである(借地法第2条・第3条)。しかも期間満了の場合には広く更新

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