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測量関連用語

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をすることを業とする者である(土地家屋調査士法第2条)。
土地家屋調査士は、法務大臣が実施する試験に合格してその資格を有するものであるが、管轄法務局又は地方法務局の土地家屋調査士名簿に登録し(土地家屋調
査士法第6条)、 かつ事務所を管轄する土地家屋調査士会(土地家屋調査士法第7条)に入会しなければその業務を行うことができないとされる。

土地(とち)

土地は、その自然的特質によりその定着物とともに不動産とされ(民法第86条1項)、特に中世では土地は、社会・政治組織の基礎をなしていたのでその権利関係につき多くの抱束があったが、近代に入って公法的な負担が整理され私法上の所有権の対象として確立された。

飛地(とびち)

一つの地番区域の中に、他の地番区域の土地が 割り込んでいる状態をいう。これら飛地については、明治初年の地租改正の際、「甲村ノ地所乙村ヘ飛地セシ分ハ両村熟談ヲ遂ケシメ乙村ヘ属地ニ組替セシメ若シ熟談ナリカタキモノハ地引絵図中ヘ色分ヲナシ地番号ハ甲村ノ末番ニ附着スヘキコト」(地租改正条例細目3章2条)と、飛地をできる限り整理解消しようとした経緯があったが、地方によっては今なお多数存している。

東京湾中等潮位(とうきょうわんちゅうとうちょうい)

陸地の標高(海抜高度)の基準面で、東京都中央区にある霊岸島の量水標における満・干潮位の平均値に基づいている。

東京都水準基標(とうきょうとすいじゅんきひょう)

都内の地盤沈下の状況を把握するため、水準測量による地盤の変動状況調査が昭和4年から実施されている。区部全域並びに多摩地区に設置されている。
公表された成果は、道路河川、下水道、区画整理等の事業をはじめ、民間の建築工事等に基準面として広く利用され、また、ある規模以上の工事を行う事前の環境影響評価調査でも地盤沈下は調査項目になっており調査書作成上不可欠となっている。

東京都公共基準点(とうきょうとこうきょうきじゅんてん)

東京都の測量の基準となる「東京都公共基準点」の整備が昭和61年から進められ、23区の全域及び多摩地域の大部分の地域について東京都公共基準点(1級)が設置され、その活用・保全が図られている。

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