東測協の事業内容

社団法人東京都測量設計業協会定款

» 第1章 総則

» 第2章 会員

» 第3章 役員

» 第4章 会議

» 第5章 財産及び会計

» 第6章 定款の変更及び解散

» 第7章 委員会

» 第8章 事務局及び職員

» 第9章 雑則

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人東京都測量設計業協会(以下「本協会」という。)という。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を東京都新宿区山吹町11番地1に置く。
(目的)
第3条 本協会は、測量・設計業のもつ社会的使命に応えるため、測量・設計技術の研究、開発及び測量・設計業の経営改善を推進することにより測量・設計業の健全な発展と向上を期し、もって産業の発展並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)測量・設計技術の改善に関する調査、研究及び助言
  • (2)測量・設計業の経営改善に関する調査、研究及び指導
  • (3)測量・設計における制度、技術、経営等に関する情報及び資料の収集並びに提供
  • (4)「東京都測量設計業協会都民無料相談所」の設置、運営
  • (5)関係機関及び団体との連絡、提携
  • (6)その他目的達成に必要な事業
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第2章  会員
(会員の種別)
第5条 本協会の会員は、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員 東京都において測量・設計業を営む本社又は営業所を有し、本協会の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)特別会員 本協会に対し、特に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において推薦されたもの
(3)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は法人
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
ただし、前条第2号に規定する特別会員は、この限りでない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
ただし、第5条第2号に規定する特別会員については、入会金及び会費の納入を減額又は免除することができる。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
  • (1)死亡したとき又は法人が解散したとき。
  • (2)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
  • (1)本協会の定款に違反したとき。
  • (2)本協会の名誉を棄損し、又は目的に反する行為をしたとき。
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
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第3章  役員
(役員の種別及び定数)
第11条 本協会に、次の役員を置く。
理事 10人以上16人以内
監事 2人
2 理事のうち1人を会長、2人を副会長、6人以上8人以内を常任理事とし、必要に応じて専務理事1人を置くことができる。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選による。
3 理事の構成は、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者又は所管する官庁の出身者の数がそれぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事には、本協会の職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
第13条 会長は、本協会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときにはその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を掌理し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会から委任された業務の執行を決定する。
6 監事は、次の職務を行う。
  • (1)財産の状況を監査すること。
  • (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを総会又は主務官庁に報告すること。
  • (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(費用弁償等)
第16条 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(相談役及び顧問)
第17条 本協会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の議決により会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

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第4章  会議
(会議の種別)
第18条 本協会の会議は、総会、理事会及び常任理事会の3種とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第19条 総会は、本協会の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
(会議の権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • (1)総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (2)総会に付議すべき事項
  • (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 常任理事会は、前項第1号又は第3号の規定に基づく会務の執行に関し、理事会から委任された事項を議決する。
4 前項の規定により常任理事会で議決した事項は、理事会に報告し、その承認を受けなければならない。
(会議の開催)
第21条 定期総会は、毎年度開始前及び年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  • (1)理事会が必要と認めたとき。
  • (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
  • (3)監事が、第12条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
4 常任理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(会議の招集)
第22条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求のあった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(会議の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
2 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第24条 会議は、総会においては正会員総数の、理事会及び常任理事会においては構成員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会及び常任理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(会議における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)会議の日時及び場所
  • (2)正会員又は理事の現在数
  • (3)会議に出席した正会員又は理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
  • (4)議決事項
  • (5)議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
  • (6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

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第5章  財産及び会計
(財産の構成)
第28条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • (1)財産目録に記載された財産
  • (2)会計年度内における次に掲げる収入
  1. ア 会費
  2. イ 寄附金品
  3. ウ 事業に伴う収入
  4. エ 財産から生ずる収入
  5. オ その他の収入会費
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(財産の管理)
第29条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第30条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第31条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算は、会計年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第32条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第33条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、2箇月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。
(長期借入金)
第34条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、主務官庁に届け出なければならない。
(会計年度)
第35条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第6章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第37条 本協会は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可があったとき解散する。
3 解散後の残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、地方公共団体又は本協会と類似の目的を有する公益法人に寄附する。

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第7章  委員会
(委員会)
第38条 第4条に定める事業を達成するため、委員会を設置することができる。
2 委員会の運営等については、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

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第8章  事務局及び職員
(事務局の設置等)
第39条 本協会の事務を処理するため事務局を置き、事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、理事会の推薦により会長が任免し、理事会の決定及び会長の命に従い会務を処理し、職員を指揮して業務を推進する。
3 職員の任免は、会長が行う。

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第9章  雑則
(委任)
第40条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 本協会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず昭和51年3月31日までとする。
2 本協会の設立初年及び次年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項第1号及び第2項第2号並びに第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和51年3月31日までとする。
(昭和50年6月26日一部変更認可)
(昭和55年8月1日一部変更認可)
(昭和61年9月1日一部変更認可)
(昭和62年4月1日一部変更認可)
附則
  この定款は、主務官庁の認可のあった日(平成4年7月28日)から施行する。
附則
  この定款は、主務官庁の認可のあった日(平成11年6月18日)から施行する。
附則
1 この定款は、東京都知事の認可のあった日(平成19年6月18日)から施行する。
2 この定款の施行の際における役員は、変更後の定款第11条第1項の規定に関わらず、別紙名簿のとおりとし、その任期は、平成20年5月28日までとする。
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