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農地転用(のうちてんよう)

農地を住宅用地、工場敷地、公共用地、林地等に転用することをいう。現在、農地法によって、転用は制限されており(農地法第3条各項)、農林水産大臣、又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、都市計画法による市街化区域内では、許可に代り届出をすれば足りる(農地法第4条1項の5)。

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