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無主物(むしゅぶつ)

現に所有者の無い物をいい、過去において所有者がいたかどうかは問わない。無主の動産は、所有の意思をもって、占有することにより、その所有権を取得する(民法第239条1項)が、無主の不動産は、国庫の所有に属する(同条2項)ことから、先占の対象とはならない。

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