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開発行為(かいはつこうい)

都市計画法では、建築物の建築又は特定工作物(ゴルフコースやコンクリートプラントなど)を建設するために行う土地の区画形質の変更を開発行為という。
すなわち、行為の目的が建築物の建築や特定工作物の建設にあること、行為により土地の区画形質が変化することの2つの要件を有するものが開発行為となる。「土地の区画形質の変更」とは、具体的には、宅地造成に伴う道路の新設・廃止・付け替えや切土・盛土などをいう。

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